防災都市づくり推進計画基本方針
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(5)避難場所等の確保(4) 安全で良質な市街地の形成全性を高める必要があります。縮化を図ります。あわせて、これまで周辺の不燃化が不十分などの理由で避難場所の指定に至らなかった避難場所候補地においても、周辺の不燃化や公園・広場の確保に取り組むことで避難場所としての新規指定を促進します。ます。の要件を満たすように整備された市街地は、避難場所等の定期的な見直しごとにその指定を行っていきます。あわせて、地区内残留地区においても、滞在時の安全性向上を図ります。大規模な市街地火災から都民の生命を守るため、避難場所28を適切に確保しその安このため、避難場所の新規指定・拡大を促進し、その安全性の向上や避難距離の短また、避難場所周辺及び避難場所につながる道路の避難時の安全性を確保していきさらに、市街地の不燃化等による安全な市街地の□成を促進し、地区内残留地区29安全で良質な市街地を□成するため、防災生活道路27・公園等の都市基盤整備、建築物の不燃化・耐震化、防災活動拠点の整備、計画的な土地利用などにより、市街地の状況に応じた防災性の向上を図ります。このため、施策の対象区域を市街地の震災に対する危険性に応じて区域分けし、地域の特性に応じて事業や規制・誘導策を効果的に組み合わせて、展開していきます。これらの取組に併せて、整備した公園や防災活動拠点での防災訓練実施といった地域防災力の向上に資するソフト対策を行うことで、防災都市づくりを推進するとともに、地域の特性を活かしたにぎわいがあり快適で魅力的な住宅市街地への再生、緑化の促進などにも取り組んでいきます。図1-3避難場所(公園の例)都立城北中央公園27防災生活道路:P.69参照28避難場所:P.87参照29地区内残留地区:P.87参照図1- 4地区内残留地区赤坂、六本木地区14第1章防災都市づくりの考え方防災都市づくりの基本的な考え方2

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