防災都市づくり推進計画基本方針
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(1) 防災都市づくりの地域指定の考え方首都直下地震の切迫性を踏まえ、効率的・効果的に市街地の防災性の向上を図るため、施策の対象区域を地域特性などに応じて「整備地域」「重点整備地域」「防災環境向上地区」等に区域分けし、市街地の状況に合わせて段階的に、燃えない・燃え広がらないまちづくりを推進していきます。震災時に延焼被害のおそれがある老朽木造住宅が密集している地域を「木造住宅密集地域」として抽出し、この地域を中心に、震災時に特に甚大な被害が想定される地域を「整備地域」として指定し、防災都市づくりの諸施策を展開していきます。そして、整備地域のうち、防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域を「重点整備地域」として指定します。また、整備地域外の木造住宅密集地域等のうち、局所的に対策が必要な地区を、町丁目を基本単位として新たに「防災環境向上地区」に指定します。その他、多摩地域や区部西部を中心とした、農地を有し、将来、無秩序に宅地化された場合に防災性が低下するおそれのある住宅市街地を、「農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域」として抽出します。木造住宅密集地域等市街化区域整備地域重点整備地域防災環境向上地区図2-1地域指定の概念図21第2章防災都市づくりの地域指定・延焼遮断帯の設定等防災都市づくりの地域指定1

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