防災都市づくり推進計画基本方針
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(3) 整備地域の指定(b)地区内残留地区と重複している地域(c)防災性が確保された町丁目不燃領域率(町丁目が防災生活圏の内外にまたがる場合は、防災生活圏内にある部分を対象に算出した値も含む。)が70%に到達し、かつ、含まれる延焼遮断帯が形成された町丁目ただし、重点整備地域又は総合危険度4以上の町丁目又は避難場所に至る未整備の道路を含む町丁目は除く。地域危険度32が高く、かつ、老朽化した木造建築物が特に集積するなど、震災時に特に甚大な被害が想定される地域を整備地域とし、防災都市づくりに係る施策を展開します。整備地域は、延焼遮断帯で囲われた防災生活圏33を基本的な単位として、これまで28地域・約6,500haを指定していましたが、右記基準に基づき、これまでの取組により防災性が確保された町丁目等については除外を行い、28地域・約6,000ha(表2-1及び図2-4)を指定します。町丁目や街区の単位で見ると、不燃領域率34の改善状況などに差異があることから、きめ細かく各地域の状況を踏まえながら、防災生活圏単位での除外に加え、地区内残留地区と重複している地域及び防災性が確保された町丁目を除外します。なお、地区内残留地区と重複している地域及び防災性が確保された町丁目においては、既に着手している事業や、隣接地域と一体的に展開する必要のある事業(防災生活道路などの基盤整備事業)などについて、継続する場合があります。34不燃領域率:P.61、P.101(資料3)参照35補正不燃領域率:P.102(資料4)参照32地域危険度:東京都震災対策条例に基づき、おおむね5年おきに実施している「地震に関する地域危険度測定調査」において測定し、公表している指標。地震に起因する危険性を町丁目ごとに測定し、危険性の度合いを5つのランクに分けて相対的に評価している。33防災生活圏:延焼遮断帯に囲まれた圏域。火を出さない、もらわないという視点から、市街地を一定のブロックに区切り、隣接するブロックへ火災が燃え広がらないようにすることで大規模な市街地火災を防止する。防災生活圏は、日常の生活範囲を踏まえ、おおむね小学校区程度の広さの区域としている。※2021(令和3)年土地利用現況調査(区部)による不燃領域率、第9回地域危険度測定調査、第9回の避難場所等の指定状況、2022(令和4)年3月時点の都市計画道路の整備状況から算出整備地域の指定基準※以下に掲げる全ての基準に該当する防災生活圏及び当該防災生活圏に連担する区域(a)総合危険度5に相当する町丁目を含む。(b)老朽木造建築物棟数率45%以上の町丁目を含む。(c)補正不燃領域率35が60%未満※2025(令和7)年の整備地域の指定は、第9回地域危険度測定調査、2022(令和4)年固定資産課税台帳による老朽木造建築物棟数率、2021(令和3)年土地利用現況調査(区部)及び2022(令和4)年土地利用現況調査(多摩)による補正不燃領域率から算出整備地域の除外基準※次のいずれかに該当する地域等(a)不燃領域率が70%に到達し、全ての延焼遮断帯が形成された防災生活圏ただし、当該防災生活圏を構成する各町丁目の不燃領域率(町丁目が防災生活圏の内外にまたがる場合は、防災生活圏内にある部分を対象に算出した値も含む。)が70%に到達していること。24第2章防災都市づくりの地域指定・延焼遮断帯の設定等防災都市づくりの地域指定1

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