防災都市づくり推進計画基本方針
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制36の導入等の規制誘導策により、防災性の向上を図ってきました。(5)防災環境向上地区の指定防災環境向上地区の指定基準※防災環境向上地区の除外基準不燃領域率が70%に到達した指定基準に示す指標に該当する地区及び当該町丁目に連担する区域(1)整備地域に該当する区域以外で、(a)から(e)に掲げる全ての基準に該当(2)整備地域及び(1)に該当する区域以外で、総合危険度5に相当する地区※21,000haを指定し(表2-3及び図2-6)、東京全体の不燃化の取組を加整備地域以外の木造住宅密集地域等では、地区計画の策定や新たな防火規しかし、2024(令和6)年1月の能登半島地震では、輪島市において大規模市街地火災が発生するなど、局所的な対策の必要性が再認識されました。整備地域以外であっても、局所的に対策が必要な地区(指定基準に示す指標に該当する地区)においては、町丁目を基本単位として新たに防災環境向上地区に指定します。また、区市との協議により、当該地区と一体的にまちづくりを行う必要がある区域(連坦する区域)も合わせて33地区・約速させていきます。この地区においては、防災都市づくりの将来像を目指すうえで、防災生活道路・公園などの公共施設の整備を率先して誘導するとともに、老朽建築物等の建替えを促進するなど、防災性向上と居住環境の整備を優先的に行っていきます(第5章参照)。次のいずれかに該当する地区(町丁目を基本単位とする)する地区※1(a)補正不燃領域率37が60%未満(b)住宅戸数密度が55世帯/ha以上(c)住宅戸数密度(3階以上共同住宅を除く。)が45世帯/ha以上(d)想定平均焼失率(都方式)38が20%以上(e)総合危険度4以上※2なお、当該地区に連坦する区域も指定することができる。※1防火規制の導入や防災都市づくりに関する事業の実施等により不燃領域率が改善傾向にある地区を除き、防災まちづくり検討の熟度やまちづくりの実現性などの地域の特性を踏まえ指定※2都が整備の必要性を確認した町丁目は(e)の条件を除く36新たな防火規制:P.71参照37補正不燃領域率:P.102(資料4)参照38想定平均焼失率(都方式):P.103(資料5)参照※2025(令和7)年の防災環境向上地区の新規指定は、2021(令和3)年土地利用現況調査(区部)及び2022(令和4)年土地利用現況調査(多摩)による補正不燃領域率、2020(令和2)年国勢調査による住宅戸数密度、第9回地域危険度測定調査から算出29第2章防災都市づくりの地域指定・延焼遮断帯の設定等防災都市づくりの地域指定1

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