避難場所等の指定(1)避難場所等の指定本計画では「安全に避難できるまち」の実現に向けて、防災都市づくりを推進するとともに、東京都震災対策条例に基づき、区部にて、震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、都が避難場所44等の指定を行っています(図2-11)。避難場所は、指定された避難場所までの避難距離が3㎞未満となるようにその避難圏域45を指定し、避難場所周辺で大規模な市街地火災が発生した場合のふく射熱を考慮した上で利用可能な空間として、避難計画人口一人当たりの避難有効面積461㎡以上を確保することを原則としています。避難場所の新規・拡大指定に当たっては、津波や液状化等の影響を考慮します。また、不燃化が進み、地区内残留地区47の要件を満たす地区については、安全性を検証した上で地区内残留地区に指定します。避難場所まで遠距離避難を余儀なくされる地区や、火災による延焼の危険性が高い地区については、避難道路48を併せて指定します。区部の避難場所等の指定は、土地利用や建築物の状況、人口動態の変化、公共事業等の進捗状況を考慮し、おおむね5年ごとに見直しを行うものとし、避難場所等に係る課題や安全性の検討を行い、避難場所等のより一層の確保、安全性・利便性の向上について取り組んでいきます。44避難場所:P.87参照45避難圏域:P.88参照46避難有効面積:P.88参照47地区内残留地区:P87参照48避難道路:P.87参照37第2章防災都市づくりの地域指定・延焼遮断帯の設定等避難場所等の指定3
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