防災都市づくり推進計画基本方針
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1緊急輸送道路について(2) 特定緊急輸送道路等特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路(一般緊急輸送道路62)については、東京都耐震改修促進計画において、耐震改修促進法第5条第3項第3号の地震発生時に閉塞を防ぐべき道路に位置付けています。また、東京都耐震改修促進計画において耐震化に関する基本的な考え方、耐震化の促進施策を示し、耐震化を重点的に促進しています。緊急輸送道路のうち、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例に基づき、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある緊急輸送道路を「特定緊急輸送道路61」として指定するとともに、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)第5条第3項第2号に基づく耐震診断を義務付ける道路(建築物集合地域通過道路等)としても併せて指定しています。61特定緊急輸送道路:東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号)第7条に基づき、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路として指定した道路62一般緊急輸送道路:東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第2条第1号に基づく緊急輸送道路のうち特定緊急輸送道路以外のもの図4-1特定緊急輸送道路・一般緊急輸送道路54第4章緊急輸送道路の機能確保の方針

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