■戸越一丁目地区(品川区)―街並み誘導型地区計画・高度地区の変更(2002(平成14)年6月決定)―【地区計画の概要】戸越一丁目地区(品川区)は、1993(平成5)年から住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)により、公園整備や道路拡幅を進めてきましたが、細街路や狭小敷地が数多く存在し、建築基準法の制約等から従前の床面積の確保が難しく建替えが停滞していました。このため、2002(平成14)年に、街並み誘導型地区計画の導入、高度地区の変更を行い、壁面後退等により良好な住環境を確保した上で、建築物の形態規制(道路斜線制限、前面道路幅員による容積率低減など)を緩和することとしました。これにより、建替えが促進され、細街路の整備が進んでいます。更に、2005(平成17)年には新たな防火規制を導入し、建替えに併せた不燃化も促進しています。位置:品川区戸越一丁目及び大崎四丁目面積:約15.0ha(地区整備計画区域約4.1ha)(主な制限)敷地面積の最低限度:60㎡壁面位置の制限:道路境界0.5m隣地境界(真北方向) 0.5m工作物の設置の制限:壁面後退区域での工作物の設置を禁止高さの最高限度:10m、12m地区計画等による規制・緩和のイメージ【高度地区の変更】【事業・その他】建築基準法(道路斜線)※住居系用途地域、道路幅員4mの場合。地区計画では壁面後退部分を道路空間とみなして運用((4m+1m)×0.4=200%)高度地区(細街路沿いでの壁面後退事例)59第二種高度地区→絶対高さ(10m、12m)・住宅市街地総合整備事業(1993(平成5)年~)・新たな防火規制(2005(平成17)年~)〔建替え実績(H14.6~R6.8)〕地区整備計画区域内:121件うち認定数※:49件地区計画で北側隣地境界に壁面線を指定し、斜線型から絶対高さ制限に変更地区計画壁面線、高さ制限、敷地面積の最低限度を定め、道路斜線、道路幅員による容積率制限を適用除外戸越一丁目地区地区計画図書:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000019087_46.pdf※道路斜線制限などの適用除外使用可能容積率160%※使用可能容積率200%※防災トピック⑥木密地域における地区計画等の活用事例
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