防災都市づくり推進計画基本方針
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(1)市街地の整備目標(2)主な取組•整備地域・防災環境向上地区では原則として東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第7条の3第1項の規定に基づく新たな防火規制区域(以下「新防火区域」という。)の指定を進めるとともに、地域の状況に応じて、敷地面積の最低限度の設定や防災街区整備地区計画又は地区計画の策定を進めます。•地域特性に応じて、新防火区域の指定に合わせた建蔽率や道路斜線の緩和、共同化などの取組により、建替えを促進します。•整備地域等では、私道等の無電柱化に要する費用も支援していきます。•都民の防災意識の向上、地域防災力の向上及び共助につながる地域コミュニティの醸成を図り、防災都市づくり□進に向けた機運を醸成します。•木造住宅密集地域の改善に併せて、地域の特性を生かした創意工夫による魅力的な街並みの住宅市街地への再生を図っていきます。•特定整備路線について、生活再建支援等により用地取得を進めるとともに、用地が確保できた箇所から順次工事を実施し、整備を□進します。•重点整備地域では、不燃化特区制度を継続し、支援の拡充を検討していきます。•整備地域・防災環境向上地区以外の木造住宅密集地域においては、地区計画の策定や市街地状況に応じた防火規制等により、敷地の細分化防止や建築物の不燃化を促し、安全で良好な住環境を形成していきます。•整備地域から除外された地域においては、必要に応じて防災性を維持・向上させていきます。•農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域においては、農地の保全・活用や、必要に応じて地区計画の策定や防火規制を促すなど、必要な取組を促進していきます。2030(令和12)年度までに全ての整備地域で不燃領域率70%以上とすることを目指します。また、2035(令和17)年度までに防災環境向上地区のうち、指定基準に示す指標に該当する全ての地区65で不燃領域率70%以上とすることを目指します。重点整備地域については、2030(令和12)年度までに各地域の不燃領域率を70%以上とすることを目指します。•東京都防災密集地域総合整備事業に区市と連携して取り組んでいきます。•緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動及び避難を可能とする防災生活道路について、区とともに整備プログラムに位置付け、整備を促進していきます。あわせて、沿道建築物の建替え等を促進し、不燃化・耐震化を加速し、不燃領域率の向上を図ります。•防災生活道路の機能を維持していくため、電柱の倒壊による道路閉塞の防止にも取り組んでいきます。•防災機能等を有する公園・広場等の整備を支援することで、市街地の延焼の拡大を防止するとともに、地域防災力の向上を図ります。•無接道敷地が複数存在し,建替えが進まない街区に対して,近隣での都市開発諸制度等と連携した公共貢献や空き家除去といった施策を展開しながら、改善を図ります。65指定基準に示す指標に該当する地区:P.29参照68第5章安全で良質な市街地整備の方針市街地の整備目標と主な取組2

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