防災都市づくり推進計画基本方針
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2防災都市づくり推進計画について(4)計画期間(1) 計画の目的(2)計画の構成(3)対象区域それぞれ防災都市づくりに係る施策を推進します。て抽出します。さらに、多摩地域や区部西部を中心とした、農地を有し、将来、無秩序に宅地化された場合に住宅戸数密度の増加や不燃領域率11の低下を招くおそれのある住宅市街地を「農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域12」とし基本方針の計画期間は、2026(令和8)年度から2035(令和17)年度までの10年間とします。整備プログラムの計画期間は、2026(令和8)年度から2030(令和12)年度までの5年間とします。202号)第13条の規定に基づき、震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、防災都市づくり推進計画は、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第延焼遮断帯の形成、緊急輸送道路の機能確保、安全で良質な市街地の形成及び避難場所等の確保など、都市構造の改善に関する諸施策を体系的に推進することを目的として定める計画です。本計画は、「基本方針」と「整備プログラム」とで構成されます。基本方針は、防災都市づくりに関する施策の指針や目標等を定めるもので、整備プログラムは、基本方針に基づき、整備地域7・重点整備地域8・防災環境向上地区9等における具体的な整備計画などを定めるものです。本計画は、東京都内の市街化区域(23区28市町)を対象とします。そのうち、震災時に延焼被害のおそれがある老朽木造住宅が密集している地域を木造住宅密集地域10として抽出するとともに、木造住宅密集地域が連なる地域を中心とした23区及び多摩地域の7市(武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、西東京市及び狛江市)については、防災生活圏を設定し、延焼遮断帯の形成を進めます。また、震災時に特に甚大な被害が想定される地域を整備地域として指定するとともに、整備地域の中で防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域を重点整備地域に指定します。加えて、整備地域外の木造住宅密集地域等のうち改善が必要な地区を防災環境向上地区として指定し、7整備地域:P.24参照8重点整備地域:P.27参照9防災環境向上地区:P.29参照10木造住宅密集地域:P.22参照11不燃領域率:P.61、P.101(資料3)参照12農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域:P.32参照6序章

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