防災都市づくり推進計画基本方針
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(4)無接道敷地を含む街区における建替え等の促進(3)建築物の不燃化建替えによる不燃化が進まない街区の改善に向け、敷地整序、新たな道路防災街区整備事業69の活用等による建築物の共同化を誘導し、無接道敷地ア新たな防火規制区域の指定建替え後は原則として全ての建築物が耐火建築物等、準耐火建築物等67となるよう、新たな防火規制68区域の指定を誘導し、燃えないまちに造り変えていきます。また、特に不燃化が進まない地区においては、新たな防火規制区域の指定に合わせて老朽建築物の除却や建替えを支援し、建築物の不燃化を図ります。イ防火改修と合わせた耐震改修の誘導防火改修と合わせた耐震改修を支援し、建築物の不燃化と耐震化を同時に誘導していきます。整備などの取組により、無接道敷地の解消を促進します。の解消を促進します。67耐火建築物等、準耐火建築物等:耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性68新たな防火規制:東京都建築安全条例第7条の3の規定に基づく防火規制。建築物の不燃化を促進し木造住宅密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性の高い地域等について指定し、建築物の耐火性能を強化する規制69防災街区整備事業:防災性と居住環境の向上を目指し、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う都市計画事業能を有するものとして政令で定める建築物(東京都建築安全条例第7条の3第2項参照)新たな防火規制区域:東京都震災対策条例第13条第2項第二号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に知事が指定する区域制度の内容:ア原則として、全ての建築物は、準耐火建築物等以上(一定の技術的基準に適合する建築物は除く。)とする。イそのうち、延べ面積が500平方メートルを超えるものは耐火建築物等とする。図5-9新たな□火規制の概要図5-10共同化による無接道敷地解消の例71第5章安全で良質な市街地整備の方針整備地域・防災環境向上地区の整備の方針3

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