(7)市街地開発事業等の活用による改善より、木造住宅密集地域の基盤整備や環境改善、受皿住宅の整備等の取組を木造住宅密集地域外の容積率緩和の対象とすることにより、民間活力を生かして整備を促進しています。(8) 民間の活力を生かした整備促進街区再編まちづくり制度77や都市開発諸制度78、都市再生特別地区79等に地域におけるまちづくり勉強会等により、まちの将来像について合意形成を図り、市街地再開発事業75、防災街区整備事業、土地区画整理事業76などの面的な市街地開発事業の活用やマンション建替えの機会を捉え、木造住宅密集地域の建替え、共同化などを促進し、市街地の整備を図っていきます。75市街地再開発事業:都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、細分化された土地を統合し、建築物と公共施設とを一体的に整備することにより、木造住宅密集地域や住宅、店舗及び工場等が混在して環境の悪化した市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とする事業76土地区画整理事業:土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる事業。道路、公園など公共施設用地を生み出すために土地の所有者から土地の一部を提供してもらい、宅地の形を整えて交付する。77街区再編まちづくり制度:密集市街地などまちづくりの様々な課題を抱える地域において、地域の実情に即した規制緩和を行うことにより、共同建替え等のまちづくりを段階的に進め、魅力ある街並みの実現を図る都独自の制度78都市開発諸制度:再開発等促進区を定める地区計画、高度利用地区、特定街区、総合設計の4制度79都市再生特別地区:都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度に基づき、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域として定める地区(出典)「東京における土地利用に関する基本方針について(都市づくりのグランドデザインを踏まえた土地利用のあり方)―個性とみどりで魅力・活力向上―」答申(2019年2月)図5-12□災街区整備事業の仕組み図5-13□災街区整備事業の整備のイメージ図5-14民□の活力を生かした整備促進のイメージ74第5章安全で良質な市街地整備の方針整備地域・防災環境向上地区の整備の方針3
元のページ ../index.html#75