(1)不燃化特区制度の継続(2)不燃化を促進するための主な支援もに、不燃化特区内で防災上危険な老朽住宅を除却した更地や不燃化のための建替えを行った住宅に対して、固定資産税・都市計画税を減免することにより、建替え等にかかる住民負担を軽減します。ンの管理・運営、資金面や権利関係の調整など、住民が抱える個別課題の解決に適した専門家の派遣を支援することにより、住民との信頼関係の構築や不燃化への意識向上を図ることで、老朽木造建築物等の建替えなどを促進します。木造建築物は建替えが進みにくいため、これらの除却及び建替えの取組を促進する方策を検討していきます。専門家の派遣並びに共同化、敷地整序、道路整備等による無接道敷地の解消に向けた、調査、計画策定及び合意形成を進めるためのコーディネーターの派遣を支援します。備プログラムに定めた事業等を行う場合に、その取組を支援します。老朽木造建築物等の除却費や建築設計費・工事費等の一部を助成するととまた、区が実施する、専門家が地域の相談等を受ける現地相談ステーショ加えて、高齢者世帯が居住する老朽木造建築物や、無接道敷地にある老朽さらに、公共施設整備等に必要な用地取得を進めるための用地折衝に係るこのほか、防災街区整備事業による共同化など、区が不燃化特区制度の整重点整備地域では、「3整備地域・防災環境向上地区の整備の方針」に記載の取組の実施に加え、以下の整備の方針に基づき、防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施していきます。重点整備地域では、不燃化特区制度の整備プログラムとして都が適正なものと認定した事業等を区が行う場合に、2025(令和7)年度までの期間、取組を支援し、地域内の不燃化を促進してきました。都は、引き続き、2025(令和7)年度時点の各地域の目標達成状況を踏まえながら、区の申請に基づき、区が不燃化に向け一歩踏み込んだ取組を行う地区を不燃化特区として指定し、2030(令和12)年度まで支援を継続していきます。80第5章安全で良質な市街地整備の方針重点整備地域の整備の方針4
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