1避難場所等の確保及び指定の状況と課題避難場所等の確保及び指定の状況と課題災害対策基本法(昭和36年法律第223号)では、区市町村長が必要があると認めるときは、災害の種類ごとに指定緊急避難場所87を指定しなければならないとされています。各区市町村が策定する地域防災計画においても指定緊急避難場所等を位置付けています。区部では、広域的な避難を確保する見地から、東京都震災対策条例に基づき、都が震災時火災における避難場所88、避難道路89及び地区内残留地区90(以下「避難場所等」という。)の指定を行っており、本計画でその目標を定めています。避難場所については、最新の見直し(第9回(2022(令和4)年7月))では、都立公園等の整備、市街地再開発□業などにより、221か所まで増加しています。避難道路については、避難場所の増加に伴う避難距離の短縮及び周辺市街地の火災の危険性の改善により減少し、最新の見直しでは、13系統49.6㎞となっています。地区内残留地区については、最新の見直しでは40地区、約11,500haまで増加しており、今後も不燃化の進展に伴い増加していくと見込まれます。89避難道路:東京都震災対策条例に基づき、知□が指定する道路。避難場所まで遠距離避難を余儀なくされる地区や、火災による延焼の危険性が高い地区について、幅員15m以上の道路を中心として、避難場所へ安全に避難するための主要な避難経路をあらかじめ指定する。90地区内残留地区:地区の不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても地区内に大規模な延焼火災のおそれがなく、広域的な避難を要しない地区。新規指定・拡大における主な要件は以下のとおり※多摩部及び島しょ部においては市町村が避難場所を指定している。その数は、2022(令和4)年4月1日時点で1132か所。(出典:東京都地域防災計画震災編(2023(令和5)年修正)別冊1□料編)・地区面積がおおむね65ha以上・町丁目単位の耐火率が70%以上・火災危険度ランク4、5の町丁目を含まない・地区内に50棟以上の火災クラスターが存在しない87指定緊急避難場所:災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす□設又は場所を市町村長が指定する(災害対策基本法第49条の4)。88避難場所:大地震に伴って発生し得る大規模な市街地火災のふく射熱に対して安全な面積が確保され、避難者の安全性を著しく損なうおそれのある□設がない、公園、グラウンド、緑地、耐火建築群で囲まれた空地等で、住民等が避難できる安全な場所。区部については、区域面積がおおむね5ha以上であることを主な要件とし、東京都震災対策条例に基づき知□が指定する。年度2013(平成25)年5月2018(平成30)年6月2022(令和4)年7月年度2013(平成25)年5月2018(平成30)年6月2022(令和4)年7月指定見直し第7回見直し第8回見直し第9回見直し指定見直し第7回見直し第8回見直し第9回見直し避難場所避難道路197か所14系統54.1㎞213か所14系統54.1㎞221か所13系統49.6㎞地区内残留地区34か所約10,000ha37か所約11,100ha40か所約11,500ha面積表6-1避難場所、避難道路表6-2地区内残留地区87第6章避難場所等の確保及び指定の方針
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