防災都市づくり推進計画基本方針
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(2)主な取組(1)避難場所等の確保及び指定の目標•公共□業等により整備された大規模なオープンスペースのうち、避難場所としての要件を満たした場所は、新規指定・拡大をする避難場所の適地として確保を図り、その指定を促進します。•避難場所や避難場所候補地の周辺建築物の不燃化・耐震化及び公園・広場の確保を促進し、避難有効面積の拡大による避難場所の新規指定・拡大や、安全性の更なる向上を図ります。•都立公園等の避難場所においては、防災関連設備等の充実に努め、避難場所の安全性や利便性の向上を図ります。•不燃化の進展により、広域的な避難を要しない地区内残留地区の指定を行うとともに、民間建築物等の耐震化やオープンスペースの確保等を促すことで、地区内残留地区の安全性の向上を図ります。•避難場所への安全な避難のため、避難道路やその他の避難場所につながる道路の沿道不燃化や、安全な移動環境の確保を促進していきます。第9回見直し(2022(令和4)年7月)において、全ての避難場所で一人当たりの避難有効面積1㎡以上を確保しているため、今後もこれを維持します。2030(令和12)年度までに、避難距離が3km以上となる避難圏域を解消し、これを維持します。2035(令和17)年度までに、引き続き避難場所等の新規指定・拡大を促進し、更なる避難距離の短縮や避難有効面積の増大を図ることで、避難場所の安全性や利便性の向上を図ります。さらに、不燃化が進み、地区内残留地区の要件を満たす地域については、その安全性を慎重に検討し、安全性が確保できる場合には、その指定を行っていきます。89第6章避難場所等の確保及び指定の方針避難場所等の確保及び指定の目標と主な取組2

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