震災時火災における避難の流れ(4) 避難場所への安全な避難に向けた取組区部にて避難指示等が発令された場合、各区が一時集合場所(避難場所に避難する前に一時的に集合する場所)において町会・自治会等の単位での集団を編成し、避難場所に誘導します。地域の実情や災害の状況によっては、避難場所への直接避難を行います。区部における避難場所への避難は、区部全域の人々の一斉避難を想定した地区割当に基づいた自由避難(任意の経路を利用して避難すること)が原則です。なお、避難所は、家屋の倒壊や焼失などで被害を受け、自宅に住み続けることができない場合に避難するための建物であり、火災が鎮火するまで一時的に待機するための避難場所とは異なります。避難道路沿道建築物の不燃化や、避難道路の拡幅整備に伴うバリアフリー化等により、避難道路における安全な移動環境の確保を図ります。また、迅速な避難行動を可能にするため、避難場所周辺の不燃化や道路整備を促進します。特に、整備地域・防災環境向上地区内の避難場所周辺の道路については、拡幅整備、沿道不燃化及び閉塞防□に取り組む区を支援していきます。さらに、入口が少ない、避難場所周辺の道路幅員が狭い等の課題のある避難場所については、□設管理者の行う入口の再編整備と、区が行う道路整備等の相互の連携を促し、整合性のある効率的な整備を促進するとともに、避難時に避難場所の内部まで円滑に到達できるよう、避難場所内や周辺の工作物の倒壊防□等を促進する取組を検討します。図6-2避難の流れ91第6章避難場所等の確保及び指定の方針避難場所等の確保及び指定の方針3
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