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⽤語集

最終更新日:2024年3⽉1⽇

⽤語の説明

あ⾏

Is値

「構造耐震指標」と呼ばれ、耐震診断の判断の基準となる指標のこと。「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な⽅針(平成18年1⽉26⽇国⼟交通省告⽰第184号)」では、Isが0.3未満の場合⼜はq※が0.5未満の場合、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、⼜は崩壊する危険性が⾼いとしている。
※q:各階の保有⽔平耐⼒に係る指標

新たな防火規制

東京都建築安全条例第7条の3の規定に基づく防火規制。建築物の不燃化を促進し木造住宅密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性の高い地域等について指定し、建築物の耐火性能を強化する規制。原則として、指定された地域の全ての建築物は準耐火建築物又は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超えるものは耐火建築物としなければならない。この規制により、更新時において、木造住宅等は少なくとも準耐火建築物への建替えが誘導される。

一般緊急輸送道路

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第2条第1号に基づく緊急輸送道路のうち特定緊急輸送道路以外のもの

延焼遮断帯

地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークなどの機能も担う。

沿道一体整備事業(一体開発誘発型街路事業)

骨格となる都市計画道路の整備を行い、これに合わせて、都と区が連携して、民間活力を誘導しつつ地域住民の意向を反映した沿道でのまちづくりを同時に進め、沿道の効率的な土地利用を促進する手法。特に木造住宅密集地域においては、道路整備と連携した建物の共同化などによる沿道の不燃化により、延焼遮断帯の形成を図る。

沿道地区計画

沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図ることを目的とし、開口率や高さの最低限度、防音上、遮音上の構造制限などを定める地区計画

か行

街区再編まちづくり制度

密集市街地など、まちづくりの様々な課題を抱える地域において、細分化された敷地の統合や行き止まり道路の付替えなどを行いながら、共同建替え等のまちづくりを進めることにより、魅力ある街並みを実現しようとする制度

街路事業

都市部における交通渋滞の解消やアクセスの向上、防災性の向上などを図るため、都市計画決定された道路を整備する都市計画事業

旧緑地地域

戦災の復興を⽬的に制定された特別都市計画法で、特別都市計画の施設として指定された地域。昭和40年から44年にかけて、本地域の指定解除に替わるものとして、⼟地区画整理事業を施⾏すべき区域が都市計画決定された。

協調建替え

隣接する複数の敷地で、建築物は個々に建築するが、その際に壁⾯、⾼さや通路の位置、外壁の⾊・形状等のデザインの統⼀や、敷地利⽤を⼀体化して相互に利⽤できる空間を設ける建替え

緊急輸送道路

東京都地域防災計画に定める、⾼速⾃動⾞国道、⼀般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と知事が指定する拠点(指定拠点)とを連絡し、⼜は指定拠点を相互に連絡する道路

⾼齢者向け返済特例制度

⾼齢者(借⼊申込時60歳以上)が独⽴⾏政法⼈住宅⾦融⽀援機構のまちづくり融資⼜はリフォーム融資を利⽤し、共同建替事業や耐震改修⼯事等を⾏う場合、利息のみ毎⽉返済し、元⾦は借⼊申込者の死亡時に、相続⼈が⼀括返済⼜は担保提供された建築物・⼟地を処分することで返済する制度

さ⾏

サービス付⾼齢者向け住宅

⾼齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けた住宅で、バリアフリー構造等を有し、職員が⽇中常駐するとともに、⽣活相談サービス、安否確認サービス、都の独⾃基準である緊急時対応サービス等が提供される住宅

再開発等促進区を定める地区計画

⼯場跡地や農地などの低・未利⽤地において、道路や公園などの都市基盤と建築物の⼀体的な整備により、⼤規模な⼟地利⽤の転換を図り、⼟地の有効利⽤、⽼朽化した住宅団地の建替えなどの開発誘導を⽬的とし、⼟地利⽤に関する基本⽅針、主要な公共施設、地区整備計画を定める地区計画

市街地再開発事業

都市再開発法に基づき、細分化された⼟地を統合し、建築物と公共施設とを⼀体的に整備することにより、⽊造住宅密集地域や住宅、店舗及び⼯場等が混在して環境の悪化した市街地における⼟地の合理的かつ健全な⾼度利⽤と都市機能の更新を図ることを⽬的とする事業

敷地整序型⼟地区画整理事業

地権者が主体となった個⼈⼜は組合施⾏等による敷地レベルの⼩規模な⼟地区画整理事業。⼀定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域で、空地・駐⾞場等の⼩規模かつ不整形な低未利⽤地が散在し、早急に⼟地の有効利⽤を図ることが必要な地区において、相互に⼊り込んだ少数の敷地を対象として、整序を図る。
従来の⼟地区画整理事業の技術基準の弾⼒化を図り、換地による交換分合を通じた敷地の集約化を主眼としている。

敷地⾯積の最低限度

敷地の細分化による狭⼩な宅地の増加を防⽌することで現在の居住⽔準を維持し、ゆとりある良質な市街地の保全・形成を図るため、新たに⼟地を分割して建築物を建てる場合に最低限必要とされる敷地の⾯積。都市計画法に規定する⽤途地域⼜は地区計画において定められる。

事前復興

復興時の課題解決に要する負担軽減や復興まちづくりに関する合意形成の円滑化を図ること。具体的には、復興計画の検討に必要な条件整理や復興の将来像・⽬標像の検討、訓練の実施による復興業務を迅速に進められる⼈材育成や体制づくり等の取組が挙げられる。

住宅市街地総合整備事業

既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善及び街なか居住の推進等を図るため、住宅や公共施設の整備等を総合的に⾏う事業。
拠点開発型(拠点的な住宅開発を中⼼とした整備に関連して⾏われる。)や密集住宅市街地整備型(密集住宅市街地整備に関連して⾏われる。)などがある。

住宅地区改良事業

不良住宅が密集して、保安、衛⽣などに関し危険、有害な状況にある地区で国⼟交通⼤⾂が指定した改良地区について、区市町村⼜は都道府県が不良住宅の除却、跡地の整備、改良住宅等の建設を⾏う事業

準耐⽕建築物

耐⽕建築物以外の建築物で、次のイ⼜はロのいずれかに該当し、外壁の開⼝部で延焼のおそれのある部分に建築基準法施⾏令で定める構造の防⽕⼾その他の防⽕設備を有するもの

イ 主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根等)を準耐⽕構造としたもの
ロ イの建築物以外で、イと同等の耐⽕性能を有するものとして建築基準法施⾏令で定める技術基準に適合するもの

新耐震基準

昭和56年6⽉1⽇に導⼊された耐震基準。この新耐震基準は、建築基準法の最低限遵守すべき基準として、建築物の耐⽤年数中に何度か遭遇するような中規模の地震(震度5強程度)に対しては構造体を無害にとどめ、極めてまれに遭遇するような⼤地震(震度6強程度)に対しては⼈命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を⽣じないことを⽬標としている。

た⾏

耐⽕建築物

その主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根等)が耐⽕構造⼜は建築基準法施⾏令で定める技術的基準に適合する性能を持つ建築物であり、外壁の開⼝部で延焼のおそれのある部分に建築基準法施⾏令で定める防⽕⼾その他の防⽕設備を有するもの

地域危険度

東京都震災対策条例に基づき、おおむね5年おきに実施している「地震に関する地域危険度測定調査」において測定し、公表している指標。地震に起因する以下の危険性を町丁⽬ごとに測定し、危険性の度合いを5つのランクに分けて相対的に評価。

地域と連携した延焼遮断帯形成事業

「不燃化10年プロジェクト」実施⽅針における特定整備路線に位置付けられた都市計画道路のうち、沿道のまちづくりの気運の⾼い区間について、都市計画⼿法を活⽤して道路整備を⾏い、延焼遮断帯の形成を図る事業

地区計画

都市計画法に基づき、地区レベルの視点から、道路、公園等の配置・規模や建築物の⽤途・形態等について地区の特性に応じたきめ細かな規制を⾏う制度

地区内残留地区

地区の不燃化が進んでおり、万が⼀⽕災が発⽣しても地区内に⼤規模な延焼⽕災のおそれがなく、広域的な避難を要しない地区。34か所、約100?が指定されている(平成25年5⽉指定)。

東京シニア円滑⼊居賃貸住宅情報登録・閲覧制度

⾼齢者の多様なニーズに対応するため、都で定める⼀定の基準を満たす⾼齢者の⼊居を拒まない賃貸住宅について、都が独⾃に実施する情報登録閲覧制度

特定緊急輸送道路

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第7条に基づき、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路として指定した道路

特定建築物

東京都耐震改修促進計画に定める多数の者が利⽤する建築物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号及び同法14条第2号の特定既存不適格建築物並びに同法附則第3条1号の要緊急安全確認⼤規模建築物

特定防災街区整備地区

密集市街地における特定防災機能(⽕事⼜は地震が発⽣した場合において、延焼防⽌及び避難上確保されるべき機能)の確保や、⼟地の合理的かつ健全な利⽤を図るために定める都市計画法に基づく地域地区の⼀つ。特定防災街区整備地区では、防⽕上の構造制限、敷地⾯積の最低限度、壁⾯の位置の制限、建築物の間⼝率の最低限度及び建築物の⾼さの最低限度を定めることができる。

都市計画の提案制度

地域住⺠等のまちづくりの動きを都市計画に積極的に取り込むことを⽬的とした制度。⼟地所有者、まちづくりNPO、まちづくり協議会等は地⽅公共団体に対して、都市計画の提案を⾏うことができる。

都市防災総合推進事業

防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図るため、都市の防災構造化や住⺠の防災に対する意識向上を推進する事業。

都市防災不燃化促進事業

不燃化促進区域内において2階建て以上の耐⽕建築物⼜は準耐⽕建築物を建築する者に対し、建築物の1階から3階までの床⾯積の合計に応じ、建築費の⼀部を助成する。事業主体は区で、当事業を⾏う区に対して、都及び国から補助⾦を交付している。

⼟地区画整理事業

⼟地区画整理法に基づき、公共施設の整備改善及び宅地の利⽤増進を図るために⾏われる事業。道路、公園など公共施設⽤地を⽣み出すために⼟地の所有者から⼟地の⼀部を提供してもらい、宅地の形を整えて交付する。

は⾏

避難経路協定

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく協定。⼟地所有者等の全員の合意により、⽕事⼜は地震が発⽣した場合に避難上必要な経路の整備⼜は管理に関する事項(避難経路の幅員の基準、避難上⽀障となる⼯作物の設置に関する基準等)を定める。

避難圏域

避難場所ごとに定められた避難対象地域。町丁⽬界や町内会等に配慮して地区の割当がされている。

避難道路

住⺠を避難場所へ安全に避難させる道路。東京都震災対策条例に基づき、知事が指定する。避難道路は、避難場所への距離がおおむね3km以上となる地域や⽕災による延焼の危険性が著しく⾼い地域を対象に、幅員15m以上の道路を中⼼として主要な避難経路をあらかじめ指定する。区部において、14系統、58路線、延⻑54kmが指定されている(平成25年5⽉指定)。

避難場所

⼤地震に伴って発⽣し得る⼤規模な市街地⽕災のふく射熱に対して安全な⾯積が確保され、避難者の安全性を著しく損なうおそれのある施設がない、公園、グランド、緑地、耐⽕建築群で囲まれた空地等で、住⺠等が避難できる安全な場所。区部については、東京都震災対策条例に基づき知事が指定する。区部において、231か所(地区内残留地区を含む。)が指定されている(平成25年5⽉指定)。
多摩地域では、各市町村が策定する地域防災計画に従って指定している。

避難有効⾯積

震災時の市街地⽕災によるふく射熱の影響を考慮し、避難場所内の避難空間として利⽤可能な部分の⾯積

不燃領域率

市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、公園などの空地の状況から算出し、不燃領域率が70%を超えると市街地の焼失率はほぼ0となる。
不燃領域率の算出⽅法については、建設省総合技術開発プロジェクト都市防⽕対策⼿法を基に、東京都の検討結果を加味しており、空地率については、短辺⼜は直径10m以上で、かつ、⾯積が100㎡以上の⽔⾯、鉄道敷、公園、運動場、学校、⼀団地の施設など及び幅員6m以上の道路を対象としている。また、不燃化率については、準耐⽕建築物の建築⾯積の0.8倍を算⼊している。

防⽕地域・準防⽕地域

都市計画法に基づく地域地区の⼀種。主として商業地など、建築物の密集している市街地において、建築物の構造を制限することによって不燃化を図り、市街地における⽕災の危険を防除するために指定される。これらの地域における建築物に関する制限は、建築基準法により定められており、防⽕地域や準防⽕地域においては、⼀定規模以上の建築物は耐⽕⼜は準耐⽕建築物としなければならない。
また、準防⽕地域内の⽊造建築物は、延焼防⽌のため構造の⼀部を防⽕構造としなければならず、⽕災発⽣時における延焼の防⽌が図られている。

防災街区整備事業

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく整備事業。防災性と居住環境の向上を⽬指し、権利変換による⼟地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別の⼟地への権利変換を認める柔軟かつ強⼒な事業⼿法を⽤いながら、⽼朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を⾏う都市計画事業。

防災街区整備地区計画

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく地区計画制度。地区の防災機能の確保の観点から主要な道路等の公共施設を地区防災施設として位置付け、これに沿って建築物の耐⽕構造化を促進すること等によって、道路と建築物が⼀体となって延焼防⽌機能や避難機能を確保することを⽬的としている。

防災上重要な公共建築物

東京都震災対策条例第17条に位置付けられた、震災時に消⽕、避難誘導及び情報伝達等の防災業務の中⼼となる消防署、警察署並びに緊急の救護所⼜は被災者の⼀時受⼊施設となる病院、学校その他これらに準ずる建築物

防災⽣活圏

延焼遮断帯に囲まれた圏域。⽕を出さない、もらわないという視点から、市街地を⼀定のブロックに区切り、隣接するブロックへ⽕災が燃え広がらないようにすることで⼤規模な市街地⽕災を防⽌する。防災⽣活圏は、⽇常の⽣活範囲を踏まえ、おおむね⼩学校区程度の広さの区域としている。

防災⽣活道路

延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急⾞両の通⾏や円滑な消⽕・救援活動及び避難を可能とする防災上重要な道路

ま⾏

街並み誘導型地区計画

壁⾯の位置の制限や建物の⾼さの制限、敷地⾯積の最低限度などを地区計画に定め、道路斜線や前⾯道路幅員による容積率低減などを緩和する地区計画
ミニ開発
開発区域の規模を都市計画法に基づく開発許可が不要な規模に抑え、さらに個々の住宅の敷地規模を⼩さくして、低廉な住宅供給を⾏うこと。ミニ開発された住宅地は、空地が少なく、道路も⾏き⽌まり状が多いなど、住環境は概して悪く、防災⾯での課題も多い。

⽊造住宅密集地域

「防災都市づくり推進計画」では、震災時に延焼被害のおそれのある⽼朽⽊造住宅が密集している地域として、以下の各指標のいずれにも該当する地域(町丁⽬)を⽊造住宅密集地域として抽出(約13,000ha)

⽊造住密集地域整備事業

⽼朽化した⽊造住宅等が密集し、かつ、公共施設等の整備が不⼗分な地域において、⽼朽建築物の除却・建替えを促進するとともに、⽣活道路や公園などを整備し、防災性の向上と居住環境の整備とを総合的に⾏う事業。
「防災都市づくり推進計画」における整備地域を対象として区が実施することとしている。各事業地区では、当事業と併せて国の住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を導⼊している。
具体的には、⽼朽建築物の除却や建替え、⽣活道路や公園の整備、コミュニティ住宅の整備などに要する費⽤の⼀部を区市町村に対して助成するものがある。

や⾏

ユニバーサルデザイン

年齢、性別、国籍、個⼈の能⼒にかかわらず、企画段階からできるだけ多くの⼈が利⽤可能なように、利⽤者本位、⼈間本位の考え⽅に⽴って検討、整備することであり、その対象は、都市施設にとどまらず、教育や⽂化、情報提供等に⾄るまで多岐にわたる。

ら⾏

連続⽴体交差事業

都市を分断している鉄道を⼀定区間連続して⾼架化⼜は地下化することにより、多数の踏切を除却し、踏切での事故や交通渋滞の解消、道路交通の円滑化、市街地の⼀体的発展を図るために⾏われる都市計画事業の⼀つ。
鉄道にとっても安全性が増⼤するなどの効果がある。

連たん建築物設計制度

複数の敷地で構成される⼀団の⼟地の区域内において、既存建築物の存在を前提とした合理的な設計により、新たに建築物を建築する場合に適⽤される制度。
各建築物の位置及び構造が安全上、防⽕上、衛⽣上⽀障がないと特定⾏政庁が認めるものについては、建築基準法の特定の規定(接道義務、容積率、建蔽率、道路・隣地斜線制限など)の適⽤について、建築物の個々の敷地ごとではなく、各建築物が同⼀敷地内にあるとみなして適⽤する。

お問い合わせ先

市街地整備部 防災都市づくり課
事業調整担当
電話 03-5320-5142(直通)