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震災時⽕災における避難場所とは?

最終更新日:2024年3月1日

震災時⽕災における避難場所及び避難道路等の指定

東京都は、東京都震災対策条例に基づき、震災時に拡⼤する⽕災から都⺠の皆様を安全に保護するために、区部の広域的な避難場所等を指定しています。

 この指定は、市街地状況の変化、⼈⼝の増減等を考慮して、おおむね5年ごとに⾒直しを⾏っています。

 防災の専⾨家から最新の情報や知⾒を聞くとともに、区の防災担当者との協議会を設置し、意⾒交換を⾏いながら、避難場所等の検討を進めました。

震災時⽕災における避難場所とは?

避難場所

 ⼤規模な延焼⽕災が鎮⽕するまで⼀時的に待機する場所です。避難者の⽣命を保護するために必要な⾯積を有する、公園・緑地、住宅団地、学校等のオープンスペースを使⽤することとしており、原則、建物の中を使⽤することができません。

地区内残留地区

 不燃化が進んでおり、万が⼀⽕災が発⽣しても、地区内に⼤規模な延焼⽕災のおそれがなく、広域的な避難を要しない地区です。本地区は、避難場所が割り当てられていません。

避難道路

 避難場所まで遠距離避難を余儀なくされる地区や⽕災による延焼の危険性が⾼い地区で指定される、避難場所へ安全に避難するための道路です。

地区割当

 お住まいやお勤め先の地区ごとに、避難場所の規模、避難⼈⼝、避難距離を勘案して、どの避難場所に避難するか定めたものです。原則として、町丁⽬単位となるよう、区の意⾒を聞きながら決めています。

お問い合わせ先

東京都 都市整備局 市街地整備部
防災都市づくり課 防災計画担当
電話 03-5320-5142(直通)