最終更新日:2026年4月1日
東京には、JR 山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(木密地域)が広範に分布しています。これらの地域では、首都直下地震が発生した場合に火災などによる甚大な被害が想定されています。また、2024年の能登半島地震では、石川県輪島市の朝市通り周辺の木密地域で火災が発生し約5万㎡が焼失し、改めて、市街地の不燃化の重要性が再認識されました。
都では、このような木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して、地域の不燃化を強力に推進しています。
不燃化特区内の支援制度の概要
不燃化特区では、老朽建築物の除却や建替え等、各区が推進している不燃化の取組に対し、支援を行っています。

不燃化特区地区位置図及び各地区の取組は不燃化特区の取組ページからご覧ください。
これまでの経緯
平成24年1月

平成24年2月
不燃化特区制度の先行実施地区を募集
平成24年8月
先行実施12地区の選定
平成25年3月
不燃化特区制度の制定
平成25年4月
新規地区の募集
先行実施12地区の整備プログラム認定
平成25年10月
新規地区として27地区の申請を受理
平成25年12月
6地区の不燃化特区指定
平成26年4月
20地区の不燃化特区の指定及び新規地区の募集
平成26年6月
新規地区として6地区の申請を受理
平成26年9月
新規地区として3地区の申請を受理
平成26年12月
新規地区として4地区の申請を受理、
1地区の不燃化特区指定
平成27年4月
13地区の不燃化特区指定
平成28年3月
1地区の不燃化特区指定
令和3年3月
「木密地域不燃化10年プロジェクト」期間終了
令和3年4月
地区指定を見直し、52地区の不燃化特区指定
令和8年4月
地区指定を見直し、44地区の不燃化特区指定

不燃化特区内における特別の支援の一つとして、一定の要件を満たす、不燃化のために建替えを行った住宅及び老朽住宅を除却した土地について、固定資産税・都市計画税の減免制度があります。詳しくは主税局のHPをご覧ください。
不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免
お問い合わせ先
(不燃化特区制度全体について)
市街地整備部 防災都市づくり課
不燃化特区担当
電話 03-5320-5142(直通)
(各区の支援制度について)
各区支援制度の内容は各区で異なります。
詳しくはお住まいの区にお問い合わせください。
各区のお問い合わせ先一覧
(都税の減免について)
土地の所在する区にある都税事務所
都税事務所一覧 主税局